(詳しくは、各学校にお問い合わせください。)
高校や専修学校高等課程等に通う生徒に対し、授業料を支援する制度です。
家庭の所得によって支援額が異なり、年収約590万円(※)未満の世帯は最大396,000円が支給されます。
590万円以上910万円未満の世帯は、公立高校の授業料と同額が支給されます。
申込は各学校で行ないます。
保護者等の市町村民税の課税標準額 × 6% - 市町村民税の 調整控除の額 |
支援額 |
154,500円未満(年収約590万円未満) 全日制の場合 |
396,000円/年(上限) |
〃 通信制の場合 |
297,000円/年(上限) |
304,200円未満(年収約910万円未満) | 118,800円/年 |
(※)年収は両親、高校生、中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安
(家族構成別の年収目安はこちらをご参照ください)
高校や専修学校高等課程等に通う生徒の保護者等に対し、授業料以外の教育費負担を軽減する制度です。生活保護世帯及び住民税非課税世帯が対象で、学校種や兄弟姉妹の数などによって給付金額が異なります。
私立高校では、年額52,100円~152,000円が給付されます。
申込は高校入学後に、学校で行います。
対象者の要件 | 給付額(年額) | ||
全日制 | 通信制 | 専攻科 | |
生活保護世帯 | 52,600円 | 52,600円 | |
保護者等の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の 合計が非課税の世帯 |
152,000円 | 52,100円 | 52,100円 |
佐賀県内の私立高校や専修学校高等課程に入学する生徒に対し、入学金等(入学金及び入学申込金)を一部助成する制度があります。申込は高校入学後に、学校で行います。
減免対象者の要件 | 減免額 |
●当該年度の新入生であること。ただし、転入学者も含む。
●7月1日現在在学していて、年収約590万円未満の世帯。 |
保護者負担額の1/4(27,000円限度)
※既に納入した入学金等を返納する目的の奨学金を学校から受ける場合は、その奨学金を除いた額が保護者負担額となる。 |
佐賀県内の私立中学校では、保護者が負担する授業料の減免制度があります。
詳しくは、各学校にお問い合わせください。
授業料減免対象者の要件 | 減免額 |
●生活保護世帯 ●家計急変世帯 ●非常災害 |
上限 月28,000円
|
佐賀県育英資金のお問い合わせは 佐賀県教育庁教育総務課 0952-25-7148 までお願いします。 |
【対象】
高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部の本科、専修学校高等課程
【条件】
親権者又は未成年後見人が佐賀県内に居住していること
学費の支払いが困難であること
※所得基準の例
・学力基準を満たす場合 :4人世帯の場合、保護者(父母両方)の年間所得金額が、概ね666万円以内
・上記以外の場合 :4人世帯の場合、保護者(父母両方)の年間所得金額が、概ね333万円以内
・世帯人員により基準額が増減します。世帯人員とは本人及び保護者と保護者が扶養している親族をいいます。
・ひとり親家庭や世帯人員のなかに高校生以上の学生がいるなど、特別な事情がある場合は、所得金額から特別控除を
行います。
・山間部や離島などの通学困難な地域の世帯は、所要要件の緩和措置があります。
【手続き】
中学3年生の9月または高校1~3年生の各4月に、在学する学校に出願書類を提出します。
※上記の期間以外にも随時募集があります。
【毎月の貸与額(上限額)】
区分 | 貸与額 | 備考 |
基礎額 |
18,000円 |
全学生対象 |
私立学校加算額 |
12,000円 |
私立学校へ在籍する学生対象
※高等学校等就学支援金の割り増しを受ける場合は、後日、育英資金の私学加算を0円に減額調整します。 減額調整の適用は、10月以降の貸与から予定しています。 |
高額通学費加算額 ※この加算のみの貸与も可能です。 ※返還免除制度あり(免除には卒業後、所定の手続きが必要です。) |
毎月の通学費から5,000円を控除した額 |
県内高校等に在籍する学生対象
※寮や下宿等の自宅外通学の場合は、通学するとみなした通学費と寮費等(食費を除く)を比較し、安いほうの金額で算定。
|
【入学時加算金(上限額)】※初回貸与時に振り込みます。
国公立 | 私立 |
100,000円 |
200,000円 |
※入学時加算のみの貸与も可能です。
【貸与期間】
在学する高等学校等の正規の修学期間が満了するまで
【貸与方法】
原則として毎月、育英学生本人名義の口座へ振り込みます。
*入学加算額は初回振込にあわせて振り込み
【返還方法】
貸与終了(卒業)から6か月の据え置き期間を経過した時から、原則として指定された口座からの引き落としにて、毎月返還していただきます。
※無利子。ただし正当な理由なく返還がなかった時は延滞利子を徴収します。